寄附金等取り扱い規定

一般財団法人ルドルフ・シュタイナー・ファンド・ジャパン
寄附金等取扱規定

(2021年2月25日改変・作成)

(目的)

 第1条 この規程は、一般財団法人ルドルフ・シュタイナー・ファンド・ジャパン(以下「当財団」という。)が受領する寄附金等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

(受入基準)

 第2条 当財団は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金等を受け入れることができないものとする。 

(1)寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき 

イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益または便宜を供与すること 

ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと 

ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること 

ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること 

ホ その他代表理事が当財団の運営上支障があると認める条件 

(2)寄附金等を受け入れることにより、当財団の業務、財政、又は名誉に負担 又は支障が生じると認められるとき、その他寄附金等が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないと判断されるとき

 (寄附金等の種類) 

第3条 当財団が受け入れる寄附金等の種類は次のとおりとする。当財団は、常時一般寄附金を募ることができる。

 (1) 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金。

 (2) 特定寄附金 使途があらかじめ特定された次に掲げる2種類の寄附金 

①使途特定寄附金 : 寄附者が寄附の申し込みに当たり、あらかじめ使途を特定するもの 

②募集特定寄附金 : 当財団が、募集にあたりあらかじめ使途を特定するもので、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、資金使途及びその他必要な 事項を説明した書面(以下「募金目論見書」という。)をもって理事会の承認を得たうえで募集するもの 

2 この規程における寄附金等には、金銭のほか金銭以外の財産権を含む 

(寄附金等の募集) 

第4条 寄附金等の募集においては、以下を厳守する。 

(1) 粗野な言動や不快を与えるような寄附金等の募集は行わないこと 

(2) 寄附の目的及び使途について誤解を与えるような行為を行わないこと 

(3) 寄附の勧誘を受けた者や、寄附者の利益を不当に害するような行為を行わない こと 

(寄附金等の取扱い) 

第5条 一般寄附については、80%を公益目的事業費に、20%を管理費に使用するものとする。ただし、管理費に充当すべき金額は運営の最低限度とし、管理費に充ててなお残余があるときは公益目的事業費に充当することとする。 

2 使途特定寄附金については、全額を寄附者の特定した使途に使用する。 

3 募集特定寄附金については、適正な募集経費を控除した残額の総額を、募金目論見書に従い使用する。この場合適正な募集経費は募集総額の 20%以下でなければならない。 

(募金目論見書の交付等) 

第6条 募集特定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。 

2 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。 

(受領書等の送付) 

第7条 一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、希望者にのみ、遅滞なく礼状及び受領書を、 寄附者に送付するもの とする。 

2 前項の受領書には、当財団の事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及び その受領年月日を記載するものとする。 

(募金に係る結果の報告) 

第8条 当財団は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定 その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホー ムページ上の公開に代えることができる。 

2 当財団は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る計算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。 

(個人情報保護)

第9条 寄付者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、 細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

(その他) 

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、代表理事が別に定めるものとする。 

(改 廃)

 第11条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

 附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、2021年2月25日より施行する。