一般財団法人ルドルフ・シュタイナー・ファンド・ジャパン定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人ルドルフ・シュタイナー・ファンド・ジャパンとする。英語表記では、Rudolf Steiner Foundation Japanとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道伊達市志門気町6番地13に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、シュタイナー教育を受ける幼児、児童、生徒、大学生、成人に対する奨学金の給付を行い、シュタイナー教育に関心のあるすべての人に、講演会等の開催を通して創造的で、自立型の健全な人材の育成、シュタイナー教育の振興、普及に寄与することを目的とする。およびルドルフ・シュタイナーの人間観を基とする芸術、農業、医療、建築等の各分野の支援をすることで、文化及び芸術の振興、地球環境の保全を目的とする。
2 シュタイナー教育とは、ルドルフ・シュタイナーの人間観を基に行われている教育とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子どもにシュタイナー教育を受けさせたい家庭への就学金、奨学金給付
(2)シュタイナー教育関連の成人教育への奨学金の給付
(3)シュタイナーの人間観に基づいた芸術家の育成に対する奨学金の給付
(4)シュタイナーの人間観に基づいたバイオダイナミック農業、医療、建築、に対する支援活動と、支援金の給付
(5)シュタイナー教育に関する講演やワークショップ等の啓蒙活動、普及活動
(6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(資産の拠出及びその価額)
第5条 この法人の設立に際して設立者が拠出する資産及びその価額は、次のとおりである。
設立者 西片 彩子
現金 300万円
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達書及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当 しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、 定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第9条 この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配を行わない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般法人法法第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者または3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
二 ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又は二に掲げる者の配偶者
へ ロから二までに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)外の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイから二に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事とその親族その他特殊な関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の資格)
第12条 一般法人法第173条第1項において準用する同法第65条第1項に規定する者及び公益認定法第6条第1号に規定する者は、評議員となることができない。
2 評議員はこの法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に辞任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬など)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができ る。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により、別に定める役員等の報酬規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として、毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 理事は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項および一般法人法施行規則第58条に定める議案の概要等を記載した書面をもって(電磁的方法により)通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催できる。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した評議員、理事、監事その他一般法人法施行規則第60条に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名又は記名押印若しくは電子署名し、評議員会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第6章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上6名以内
(2)監事 1名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬として支給することができる。
(取引の制限)
第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、 その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(評議員会による責任の一部免除)
第30条 この法人は、理事又は監事の、この法人に対する一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の賠償責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意にして重大な過失のなかった場合、評議員会の特別決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
⑷ 評議員会の開催の日時及び場所並びに評議員会の目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
⑴ 基本財産を含む重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法 令で定める体制の整備
⑹ 役員等の責任の免除及び外部役員等との責任限定契約の締結
(理事会の種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に、4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 代表理事が必要と認めたとき。
⑵ 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもっ て招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき
⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、開催日の5日前までに各理事及び監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが出来る。
3 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
4 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が これに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができ ない。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日など法務省令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第62条において準用する同規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第40条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第42条 この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる学校法人北海道シュタイナー学園いずみの学校に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(情報公開)
第44条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものである。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第45条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 附則
(設立者の名称及び住所)
第47条 この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
西片 彩子
北海道伊達市志門気町6番地13
(設立時評議員)
第48条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 印南 直樹 関 麻依子 栗本 真知子
(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)
第49条 この法人の設立時理事、設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 西片 彩子 印南 陽子 関 倫尚
設立時代表理事 西片 彩子
設立時監事 伊部 満
(設立当初の事業年度)
第50条 この法人の設立当初の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、法人設立の日から令和3年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第51条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人ルドルフ・シュタイナー・ファンド・ジャパンの設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。
令和2年9月7日
設立者 西片 彩子 印